外国人を雇用するためには

国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19
年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課さ
れるとともに外国人雇用状況の届出が義務化(※)されました。

  ※平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」
   ・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間
   等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を
   怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

  届出様式                  外国人雇用対策の基本的な考え方
  届出時の注意事項・Q&Aについて

就労が認められているか確認する

外国人を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。 (不法就労はダメです)
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内に
おいて、我が国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目する
と3種類に分けられます。

 (1) 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類
   外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
   人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生、
   EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等

 (2) 原則として就労が認められない在留資格 5種類 
   文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

 (3) 就労活動に制限がない在留資格 4種類
   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
                                        詳しくはこちら

労働条件を通知する

  • 商習慣の異なる外国人を雇用する際には、信頼関係の構築のためにも明確な労働条件を提示しましょう。
  •  俗に言う、口約束をするべきではありません。
  • 厚生労働省が外国人労働者向けモデル労働条件通知書例(英文)を示しています。
  •  「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)」(PDF)はこちら
     他にスペイン語、タガログ語、ポルトガル語、中国語、韓国語、ベトナム語版があります。

労働条件に関するQA

  • 労働条件に関するトラブルで困っていませんか? 日本語版 英語版
                                        (厚生労働省作成)

外国人雇用状況の届出状況(平成23年10月現在)

  • 厚生労働省が外国人雇用状況の届出に基づき、平成23年10月末現在の届出状況を集計した結果です。
      


その他

  • その他、下記をご参照ください

在留期間更新許可申請  →こちら
「高度外国人材活用のための実践マニュアル」 →こちら

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