外国人を雇用するためには
国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19
年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課さ
れるとともに外国人雇用状況の届出が義務化(※)されました。
※平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」
・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間
等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を
怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
届出様式 外国人雇用対策の基本的な考え方
届出時の注意事項・Q&Aについて
就労が認められているか確認する
外国人を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。 (不法就労はダメです)外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内に
おいて、我が国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目する
と3種類に分けられます。
(1) 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生、
EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等
(2) 原則として就労が認められない在留資格 5種類
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
(3) 就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
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労働条件を通知する
- 商習慣の異なる外国人を雇用する際には、信頼関係の構築のためにも明確な労働条件を提示しましょう。
- 俗に言う、口約束をするべきではありません。
- 厚生労働省が外国人労働者向けモデル労働条件通知書例(英文)を示しています。
- 「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)」(PDF)はこちら
他にスペイン語、タガログ語、ポルトガル語、中国語、韓国語、ベトナム語版があります。
労働条件に関するQA
外国人雇用状況の届出状況(平成23年10月現在)
- 厚生労働省が外国人雇用状況の届出に基づき、平成23年10月末現在の届出状況を集計した結果です。
その他
- その他、下記をご参照ください