就労規則作成・見直しについて

有澤社会保険労務士事務所では、会社、企業、事業所の就業規則の作成、変更をサポートしています。

就業規則は、会社、事業所の基本ルールを定めた規則で、常時10人以上の従業員を雇用する場合には、事業主に作成および労働基準監督署への届出が義務付けられています。

お困りではありませんか?

10人以上の従業員さんを雇用しているのに就業規則を作成していない
就業規則を作成してから数年経過していて、現行の法律や制度に対応できていない
労務トラブルを予防するために就業規則を見直したい
就業規則作成義務がないけれども、事業所のルールを定めたい
労働基準監督署への届出方法がわからない

就業規則の記載事項

就業規則に記載する事項には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項、任意的記載事項の3種類があります。就業規則に精通した社会保険労務士が、会社、事業所の事情をお聞きしながら、労働基準法その他の関係法令にもとづき、実態に即した就業規則の提案をさせていただきます。
分類 説明 具体的な記載内容
絶対的必要記載事項 必ず記載しなければなりません。
労働条件・賃金・退職に関する事項
相対的必要記載事項 制度を設ける場合、就業規則に記載しなければなりません。 臨時の賃金・福利厚生・安全衛生・教育訓練・災害補償・表彰制度・人事・
その他事労働者の全てに適用される事項
任意的記載事項
就業規則への記載が定められていない事項です。 就業規則の目的・社是・経営理念
就業規則の効力の発生の時期
就業規則の適用される労働者の範囲
服務規律や社員としての心得
就業規則の改正手続き等
福利厚生に関する事項


就業規則 作成・変更の報酬額(税込み)

業務内容 報酬額 顧問契約締結時の報酬額
就業規則の作成※1 162,000円〜 108,000円〜
就業規則の変更 108,000円〜 54,000円〜
各種規程の作成 54,000円〜 21,600円〜

※1 就業規則の作成業務には、就業規則本則、賃金規程、育児・介護休業規程の作成を含みます。

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