労働保険・社会保険

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新規適用の手続き
1.手続内容

次の事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。ご自分の事業所が厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ)の加入の手続をとらずに未加入となっている場合につきましては、「新規適用届」の提出をお願いします。

(1)法人事業所で常時従業員を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
2.手続時期・場所及び提出方法

「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から5日以内
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
3.申請及び届書様式・添付書類

以下の1.〜2.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。

なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本及び住民票(コピー不可)は、直近の状態を確認するため、提出日から遡って60日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。

1.法人事業所の場合
法人(商業)登記簿謄本※1

2.強制適用となる個人事業所※2の場合
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可)※1

※1 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。

※2 従業員を常時5人以上使用する個人事業所(一部非適用業種を除く)は強制適用事業所となります。

※日本年金機構

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など
(1)社会保険の適用事業所

■健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所
@個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種に該当するもの
A国、地方公共団体、法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
B船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶(厚生年金保険のみ)
農林水産業・サービス業・法務業・宗教業は、法定業種に該当しないので、個人経営で常時5人以上の従業員を使用していても強制適用事業所とはならない
■労災保険の強制適用事業所
@労働者を使用する事業は、原則として強制適用事業となる。
A農業・林業・水産業のうち、個人経営であって一定のものは、当分の間暫定任意適用事業とされ、その加入は事業主又は労働者の意思に任されている。
■雇用保険の
強制適用事業所
@労働者を雇用する事業は、原則として強制適用事業となる。
A農業・林業・水産業のうち、個人経営であって常時5人未満のものは、当分の間暫定任意適用事業とされ、その加入は事業主又は労働者の意思に任されている。

(2)社会保険の新規適用手続き 健康保険・厚生年金保険の新規適用手続き
社会保険事務所で手続きをしますが、同じ都道府県内でも、管轄が異なれば、必要書類等が異なる場合があります。事前に管轄の社会保険事務所に確認することが必要です。
【提出書類】
@健康保険・厚生年金保険新規適用届
A健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
B健康保険被扶養者(異動)届
C保険料口座振替納付申出書(金融機関の確認印が必要)

【添付書類】
@法人事業所の場合…商業法人登記事項証明書原本(履歴事項全部証明)
 個人事業所の場合…事業主世帯全員の住民票の写し
A賃貸契約書の写し(事業所の所在地が上記@と異なる場合)
【確認書類】
@雇用契約書又は労働者名簿、A出勤簿又はタイムカード
B賃金台帳・源泉徴収簿(初回の支払いが未経過のときは、役員の方は取締役会議事録、一般従業員の方は雇用契約書・雇入通知書等で賃金の支払額がわかるもの)
C現金出納簿又は元帳
D源泉徴収高計算書(納期の特例等で未発生のときは、その承認申請書(控)・法人設立届(控))
E雇用保険適用事業所設置届、労働保険関係成立届
F賃貸契約書(写し)※賃貸事務所の場合
G営業許可書(写し)※営業許可の必要な事業の場合

労災保険・雇用保険の新規適用手続き
労働保険(労災保険と雇用保険)は、管轄の労働基準監督署で労働保険全体の加入手続きと保険料の申告をした後、管轄の公共職業安定所で雇用保険の加入手続きを行います。また、管轄が異なれば、必要書類等が異なる場合がありますので、事前に管轄の労働基準監督署及び公共職業安定所に確認することが必要です。
●労働基準監督署
【提出書類】
@労働保険保険関係成立届、A労働保険概算・確定保険料申告書
【確認書類】
@会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの)、A賃貸借契約書
●公共職業安定所
【提出書類】
@雇用保険適用事業所設置届、A雇用保険被保険者資格取得届
【確認書類】
@労働保険関係成立届の控(労働基準監督署で申請済みのもの)
A会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの)
B法人税確定申告書(直近のもの、確定申告をしていなければ「法人設立届出書」又は「事業開始届」)
C営業許可書、D労働者名簿、E出勤簿又はタイムカード、F賃金台帳
G雇用保険被保険者証(加入する人が以前雇用保険に加入していた場合)
Hパート社員の方は雇用契約書又は雇入通知
(3)社会保険未加入のリスク バブル崩壊以降の景気低迷を背景に社会保険の強制適用事業所の脱退や新規加入手続きを怠っている企業が増加しています。その背景には年金に対する不信感があるのは確かでしょう。先に国会で成立した年金改革法に種々の問題があることは事実ですが、そのことをもって、社会保険制度に加入しない正当な理由にはなり得ません。
社会保険は社員が安心して働ける労働条件の一つであり、賃金の一部として、経営上のコストと考え、事業計画を立てる必要があります
強制適用事業所が社会保険を脱退したり、未加入の場合のリスクを考えて下さい。障害等級1級の障害が残った従業員や、遺族年金の受給が出来た遺族から高額の賠償金請求があれば、使用者側は裁判で敗訴するのは確実であり、その支払いは企業の存続を危うくするものです。老齢厚生年金についても、賠償金の請求は当然考えれます。
強制適用事業所で、社会保険から脱退したり、未加入の企業は、労働契約上の債務(社会保険加入義務)不履行を犯し、これにより現実の損害が発生すれば、当然その損害を賠償しなければなりません。
現在は、まだ裁判に訴えられることはありませんが、労働者の権利意識の高まりから考えて、年金受給権が発生する時期がくれば、使用者側が裁判で訴えられる可能性が十分あります。そのとき、企業として、賠償金を支払うことが出来るでしょうか。企業経営者としては、社会保険の脱退、未加入にはこうしたリスクがあることを考えておく必要があります。

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