退職金


従業員の退職金制度には以下の制度があります。
種類  内容
 社内積立 以前は退職給与引当金が計上できたため節税対策になりましたが、現在は退職給与引当金が廃止されたため利益として計上するしかなく、課税対象となりました。また、昨今の不況の影響もあり、運転資金として流用してしまう企業も・・。
 厚生年金基金  厚生年金基金制度は、我が国の企業年金の中核をなす制度であり、国の老齢厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行給付)とともに、企業の実情に応じて独自の上乗せ給付(プラスアルファ給付)を行うことにより、従業員により手厚い老後保障を行うことを目的として発足しました。その後、生活水準の向上や経済・投資環境の変化などを踏まえ、制度の充実・改善が図られてきましたが、平成15年9月からは、確定給付企業年金法の制定により、代行部分を国に返し(代行返上)、確定給付企業年金へ移行することも認められるようになっています。
 確定給付年金  確定給付企業年金制度は、厚生年金基金と異なり、国の厚生年金の代行を行わず、上乗せの年金給付のみを行う仕組みです。厚生年金基金制度は、代行給付があるために終身年金を原則とする等の制約があり、また、近年の資産運用環境の悪化等により財政状況が大変厳しいものとなったことから、代行を行わず、労使の合意で柔軟な設計を行うことができる企業年金制度の創設の要望が寄せられていました。そこで、労使の自主性を尊重しつつ、受給権の保護等を確保した企業年金制度として、平成14年4月に本制度が新たに導入されました。
負担面でみると、長期金利の変動リスクを企業が負担する制度でもあります。
 確定拠出年金  確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額が決定される仕組みです。これまでの確定給付型の企業年金は、中小零細企業や自営業者に十分に普及していないことや、転職時の年金資産の移換が不十分であること等の問題が指摘されていました。これらの問題に対処するため、平成13年10月に本制度が新たに導入されました。
負担面でみると、長期金利の変動リスクを労働者が負担する制度でもあります。
生命保険 法人契約の生命保険等は、保険商品あるいは加入者の状況により、「全額損金」「一部損金」「資産計上」に分類されます。通常、役員退職金の財源を積み立てる場合には、解約返戻割合を考慮しつつ、極力その支払保険料の損金処理割合が高い保険商品を選択し、法人税等の節税を図ります。また、経営者本人やその家族従業員への退職金の支払いに対しても、損金として認められていますが、過大な支給額の場合は、法人税の計算上で損金不算入となり、過大と判断された分が課税対象になる場合があります。支給を受け取る役員、従業員は、退職金が過大と判断されたとしても、退職により一時に受ける給与として取り扱われ、過大部分を給与所得として新たに源泉徴収する必要はなく、退職所得としての取り扱いになります。
 中小企業退職金共済制度
(中退共)

中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。


方式は、それぞれ特徴があり、よく専門家と相談の上、決定することをお勧めします。


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